2018年05月11日
既存住宅状況調査(ホームインスペクション)について
平成30年4月1日より、既存住宅状況調査の結果が、既存住宅の取引のおける重要事項説明の対象となります。
簡単に説明すると、中古住宅の売買時に建物調査がある場合の履歴のチェック、調査員のあっせんの依頼ができます。(ワカリマスカネー、カンタンニセツメイ、ムズカシイデスw)
で、
私たち不動産業者としては、今まで現状有姿売買を通例としてきました。
でも、建物の調査報告を全くしていないわけではなく、売主さんからの報告はもちろん、必要であれば専門業者による現地調査も行っております。
物件の築年数、状況によりいろいろなケースがあるとは思いますが、媒介をお願いする不動産業者さんからのしっかりした説明を受け納得した購入ができるようにしましょう!